地域生活支援拠点等整備事業の事業者登録について

更新日:2022年08月22日

地域生活支援拠点等とは

地域生活支援拠点等は、障がい者及び障がい児の重度化や高齢化、「親亡き後」など家族の支援が受けられなくなることを見据え、居住支援のために必要な機能を整備し提供することで、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることを目的としています。

加賀市では地域生活支援拠点等の体制整備について、居住支援に必要な機能を複数の障害福祉サービス提供事業者が連携や役割分担して行うこととしており、面的整備型と呼称します。

複数の事業者が連携や役割分担して行う居住支援に必要な具体的な機能は、以下の5つとなります。

地域生活支援拠点等の5つの機能
機能名 内容
1.相談支援

各種の相談支援事業を活用して、常時の連絡体制の確保し、障害特性に起因して生じた緊急の状況等に相談対応やその他必要な支援を行う

2.緊急時の受け入れ・対応 短期入所などを活用した常時の緊急受入体制を確保したうえで、介護者の急病や障がい者の状態の変化等の緊急受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う
3.体験の機会・場 地域移行支援事業や親元からの自立にあたって、共同生活援助(グループホーム)などの障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会や場を提供する
4.専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な人や行動障害を有する人、高齢化に伴い重度化した障がい者に専門的な対応を行うことができる人材の確保や養成を行う
5.地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う

(注釈)上記は国から示された内容であり、地域の実情に応じた整備を行うことになっています

加賀市地域生活支援拠点等事業者の登録申請について

地域生活支援拠点等の主旨にご理解とご協力をいただける障害福祉サービス提供事業者の登録申請を受付しています。

実施要綱などをご確認いただき、登録申請書を介護福祉課までご提出いただけますよう、お願いします。

また、登録いただいた事業者は「登録事業者一覧表」に掲載します。

加賀市地域生活支援拠点等に登録した事業者について

加賀市地域生活支援拠点等に参画した障害福祉サービス提供事業者を一覧表にまとめて掲載します。

今後も登録申請があった場合は随時、一覧表に追加更新して掲載します。

地域生活支援拠点等整備事業の事業者登録の申請について

(1)「事業者登録の留意事項と登録の流れ」を必ずご確認ください。

(2)各事業者において、運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として、実施する機能を規定する変更をお願いします。

(3)運営規定の変更には、石川県障害保健福祉課に届出が必要です(特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所は加賀市介護福祉課に届出)

(4)下記の申請書類を介護福祉課宛に提出してください。

ア.事業者登録申請書(様式第1号)

イ.運営規定(地域生活支援拠点等整備事業を行う事業者である旨を規定しているもの)

地域生活支援拠点等事業者登録により算定可能となる加算について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業者となることで算定が可能となる加算については、「地域生活支援拠点等事業者登録により算定可能となる加算」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課ふれあい福祉グループ

電話番号:0761-72-7852 ファクス番号:0761-72-1665

メールフォームによるお問い合わせ

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