心身障害者医療費の助成について

更新日:2020年10月15日

令和2年10月診療分から、制度が一部変わります。

・助成対象者に、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方を追加します。

・65歳以上の方にも医療費受給者証を交付し、原則医療機関の窓口で自己負担額の支払いが不要になるようにします。

・65歳以上の方の助成割合を、保険診療の自己負担分の全額助成に変更します。

心身障害者医療費助成制度について

制度の内容

助成対象者

身体障害者手帳1~3級、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

(手帳の交付月の初日から助成の対象になります。)

助成額

「国民健康保険」や「社会保険」、「後期高齢者医療制度」などを用いて医療を受けたときの自己負担額(薬剤負担を含む)

※保険のきかない費用(差額ベッド代や文書料等)や食事療養費は助成の対象になりません。

※介護保険を利用するサービスは、医療費ではないので助成されません。

所得制限

本人及び配偶者または扶養義務者の所得制限があります。

申請

医療費助成を受けようとする方は、心身障害者医療費助成の受給者証の交付申請をしてください。

助成方法

医療機関等の窓口で、医療費受給者証(黄色)と健康保険証を提示してください。

保険診療の医療費の自己負担分が助成されます。

払い戻しの申請について

県外の医療機関を受診する場合は、医療費受給者証は使えません。また、更生医療等他の医療助成がある方も、医療費受給者証が使えない場合があります。その場合、一旦病院・薬局の窓口で医療費を支払い、後で払い戻しの申請をしてください。

払い戻しの申請について
払い戻し方法       

医療費助成窓口または支所、各出張所にて手続きしてください。

~申請に必要なもの~

・領収書(レシート不可)

※受診者氏名、診療報酬点数が明記されたもの。

・印鑑(スタンプ式印は不可)

・金融機関の通帳(初めて申請する場合・振込先を変更する場合)

請求期限

申請は診療を受けた月の翌月以降にお願いします。

診療を受けた月から1年を経過した医療費は助成の対象になりません。

支払日

(65歳未満)

申請された月の翌月20日

※ただし、高額療養費に該当する場合は診療した月から約3ヵ月経過後となります。

(65歳以上)

診療した月の約4ヵ月後の10日

※ただし、申請月が診療月から3ヵ月経過しているものについては、15日締めの翌月10日払いとなります。

 

※氏名、住所、加入保険に変更があったとき
医療費受給者(住所・氏名・保険者等)変更届(PDFファイル:81KB)」の提出が必要です。

※振込口座に変更があったとき
医療費の助成申請をするときに、「医療費助成申請書(PDFファイル:59.3KB)」の所定の欄に変更後の振込先を記入してください。(特に届出の必要はありません。)

※必要な時に必要な医療を継続して受けられるよう、適正受診に心がけ、市民のみなさんで地域医療を守りましょう。

関連ファイル
関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課ふれあい福祉グループ

電話番号:0761-72-7852 ファクス番号:0761-72-1665

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています