有料道路障害者割引制度について

更新日:2024年12月17日

通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用される障がいのある人に料金の割引制度があります。
割引を受けるには、事前の登録が必要です。

登録の申請は窓口もしくは下記のリンクから行えます。

対象車種

自家用車
レンタカーなど、一部対象外となる車種があります。詳しくはお問い合わせください。

対象車両

車検証に記載の所有者または使用者が本人または親族のいずれかの個人名義であること(法人名義は対象外です)。
割賦購入で債務が残っている場合や長期リースの場合で、車検証に記載の使用者が要件を満たしている場合は、対象となります。

割引額

通常料金の半額(10円未満は切り捨て)

有効期間

申請後の2回目の誕生日まで
更新手続きは期限の2か月前からできます。ETC利用の場合は、2週間前までに手続きしてください。

申請に必要なもの

・障害者手帳

・運転免許証(本人運転の場合)

・車検証

・割賦契約書または長期リース契約書(車が法人名義の場合)

・対象者本人名義のETCカード(ETCを利用する場合)

・ETC車載器の管理番号が確認できる書類(ETCを利用する場合)

対象

・身体障害者手帳を所持している人(第2種の人は本人が運転する場合のみ)

・第1種の療育手帳を所持している人

※いずれも手帳所持者が乗車している場合に限ります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課ふれあい福祉グループ

電話番号:0761-72-7852 ファクス番号:0761-72-1665

メールフォームによるお問い合わせ

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