有料道路障害者割引制度について

更新日:2023年02月27日

通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用される障がいのある人に料金の割引制度があります。
割引を受けるには、事前の登録が必要です。

対象車種

自家用車
レンタカーなど、一部対象外となる車種があります。詳しくはお問い合わせください。

対象車両

車検証に記載の所有者または使用者が本人または親族のいずれかの個人名義であること(法人名義は対象外です)。
割賦購入で債務が残っている場合や長期リースの場合で、車検証に記載の使用者が要件を満たしている場合は、対象となります。

割引額

通常料金の半額(10円未満は切り捨て)

有効期間

申請後の2回目の誕生日まで
更新手続きは期限の2か月前からできます。ETC利用の場合は、2週間前までに手続きしてください。

申請に必要なもの

・障害者手帳

・運転免許証(本人運転の場合)

・車検証

・割賦契約書または長期リース契約書(車が法人名義の場合)

・対象者本人名義のETCカード(ETCを利用する場合)

・ETC車載器の管理番号が確認できる書類(ETCを利用する場合)

対象

・身体障害者手帳を所持している人(第2種の人は本人が運転する場合のみ)

・第1種の療育手帳を所持している人

※いずれも手帳所持者が乗車している場合に限ります。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により来所による手続きが困難な方に対し、令和3年1月15日から当面の間、郵送による手続きも可能となります。

郵送による手続きを希望される方は、こちらから申請書をお送りいたしますので、ご記載の上、申請に必要なもの(写し)を添えて介護福祉課ふれあい福祉グループまでお送りください。

手続きが完了しましたら、有効期限を記載したシールをお送りいたしますので、忘れずにお持ちの障害者手帳にお貼りください。

詳しくは、介護福祉課ふれあい福祉グループまでお問い合わせください。

令和5年3月27日から制度が改正され、割引の適用要件が緩和されます。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課ふれあい福祉グループ

電話番号:0761-72-7852 ファクス番号:0761-72-1665

メールフォームによるお問い合わせ

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