※再開※精神障がい者のJR運賃割引が始まります
※石川県からの連絡を受け、現在スタンプの押印を休止しておりましたが、令和7年3月27日より再開いたします。
※令和7年3月25日以前にスタンプを受けている場合は、再度押印を受けていただく必要がございますので、介護福祉課または行政サービスセンター窓口にお越しください。
令和7年4月1日から、精神障がい者のJR運賃割引が始まります
1 対象者
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
次の場合は、割引が受けられませんのでご注意ください。
・第1種、第2種の記載がない手帳
・有効期限の切れた手帳
・顔写真が貼付されてない手帳
顔写真付きの手帳を希望される方は、手帳の再申請が必要ですので、以下の2つを介護福祉課窓口までご持参ください。
1 精神障害者保健福祉手帳
2 顔写真1枚(たて4cm×横3cm、原則1年以内の撮影で無背景、脱帽しているもの)
2 精神障害者保健福祉手帳への記載について
精神障害者保健福祉手帳に「第1種」または「第2種」の記載を希望される方は、介護福祉課または行政サービスセンター窓口で、お手持ちの手帳に「第1種」または「第2種」のスタンプを押印します。
詳しくは石川県のホームページをご覧ください
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更新日:2025年03月28日