令和6年度福祉タクシー助成券について

更新日:2024年03月01日

福祉タクシー助成券について

移動することが困難な重度の障がいのある人(子ども)に対し、福祉タクシーの利用料金を助成します。一人当たり年間1冊(24枚綴り)の助成券を交付します。

なお、医療機関への通院が定期的に月4回以上必要な場合には、医師による通院証明書の提出により、2冊目を交付することができます。(生活保護法による被保護者を除く。)

また、じん臓機能障害のある人で、医療機関へ人工透析療法を受けるために週2回以上通院している人には、医師による通院証明書の提出により、6冊を限度として追加交付することができます。

ただし、6冊まで追加交付できるのは次の全ての要件を満たす人に限ります。

・65歳以上のみで構成される世帯の人

・市民税非課税世帯の人

・生活保護法による被保護者でない人

受付開始日

令和6年3月19日(火曜日)

令和6年度より助成額が変更になります

令和5年度までは乗車1回につき小型タクシーの基本料金を助成していましたが、北陸信越運輸局による運賃の改定に伴い、令和6年度より乗車1回につき700円を助成することになります。

ただし、福祉タクシーの利用料金が700円に満たない場合はその額とします。

対象者

*身体障害者手帳を持っている人で、1または2に該当する人

1.視覚、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、肝臓のいずれかの障がいの程度が1、2級の人

2.1に掲げるいずれかの障がいの程度が3級であり、その他の障がいと合わせて手帳に記載されている障がいの程度が1、2級の人

 

*療育手帳に記載されている障がいの程度がAの人

 

*精神障害者保健福祉手帳に記載されている障がいの程度が1級の人

 

※自動車(軽自動車)税(種別割)の減免措置を受けている人、令和6年度にその減免措置を受けようとする人、所得額が制限を超える人は該当しません。

申請窓口

市役所介護福祉課(別館1階)

行政サービスセンター

山中・山代・山代桔梗ケ丘・片山津・動橋・橋立の各郵便局

手続きに必要なもの

下記のうち、対象者であることが確認できるいずれか1点

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課ふれあい福祉グループ

電話番号:0761-72-7852 ファクス番号:0761-72-1665

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