令和6年度能登半島地震に係る被災者生活再建支援制度

更新日:2024年04月17日

被災者生活再建支援法等に基づき、自然災害により著しい被害を受けた住宅に居住していた世帯の世帯主を対象に、生活の再建を支援することを目的として支給されます。

この制度は、住居の被害程度と再建方法に応じて、定額・渡し切りとされ、使途の制限もありません。また、世帯主の年齢や所得による制限はなく、一定以上の被害を受けた被災世帯全てが対象です。

支給対象世帯

・全壊世帯

・大規模半壊世帯

・中規模半壊世帯

・半壊解体世帯 (住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯)

・敷地被害解体世帯 (住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯)

・長期避難世帯 (災害による危険な状態が継続し、その住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯)

※半壊解体世帯、敷地被害解体世帯、長期避難世帯には、全壊世帯と同様の支援金が支給されます。

支援金の種類

・基礎支援金:住宅が被害を受けた場合に、被害程度に応じて支給

・加算支援金:住宅を再建する際に、再建方法に応じて支給

支給額

被害区分別支給額一覧表
被害世帯区分 基礎支援金 加算支援金

全壊世帯

解体世帯(半壊解体・敷地被害解体世帯)

長距離避難世帯

100万円 建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借 50万円
大規模半壊世帯 50万円 建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借 50万円
中規模半壊世帯 建設・購入 100万円
補修 50万円
賃借 25万円

※世帯員が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額

申請に必要な書類

(1)被災者生活再建支援金支給申請書

被災者生活再建支援金支給申請書(PDFファイル:219.8KB)

被災者生活再建支援金支給申請書(記入例)(PDFファイル:371.1KB)

(2)罹災証明書(原本)

(3)住民票の写し

    (被災時点の住所、世帯構成、世帯主、続柄等がわかる世帯全員分)

    ※マイナンバーを活用する場合は添付不要

(4)世帯主の預金通帳の写し(口座名義は、フリガナを記載)

(5)半壊解体世帯は滅失登記簿謄本または解体証明書

申請期限

・基礎支援金:令和7年1月31日(発災後13か月以内)

※基礎支援金は、令和8年2月2日まで期限延長となりました。

・加算支援金:令和9年2月1日(発災後37か月以内)

制度のご案内

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課

電話番号:0761-72-7854 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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