加賀市被災者生活再建支援金
令和6年能登半島地震により、居住する住宅が罹災証明書の判定で「半壊」となった世帯に対し、生活の再建を支援することを目的として支援金を支給します。
※申請書類等は順次送付しております。
罹災した住宅が、そのままにしておくと非常に危険である場合や、修理に高額な費用が生じる場合等、災害が起因でやむを得ず解体する場合は、国の支援金の支給対象となる場合や、公費解体制度の対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。
(この場合は、加賀市被災者生活再建支援金は対象外となります。)
支給額
被災世帯 | 再建方法(※2) | 複数世帯 | 単数世帯 |
半壊 | ⓵建築・購入 | 100万円 | 75万円 |
⓶補修(※1) | 50万円 | 37.5万円 | |
⓷賃貸住宅(公営住宅は除く) | 25万円 | 18.75万円 |
※1 補修について、災害救助法に基づく応急修理制度を併用できます。ただし、応急修理制度をもって補修が完了した場合(自己負担額が発生せず、補修が完了した場合)は、本制度の対象外となります。
※2 再建方法の⓵~⓷について、2つ以上に該当する場合は、支給額の高い方が対象となります。
(例)複数世帯であって、⓶補修と⓷賃貸住宅の2つに該当する場合は、金額の高い⓶補修の50万円が支給金額となる。
申請に必要な書類
(1)加賀市被災者生活再建支援金申請書
(2)罹災証明書の写し
(3)預金通帳またはキャッシュカードの写し
(4)契約書等の写し
(工事請負契約書、不動産売買契約書、建物賃貸借契約書 等)
※補修等で契約が発生しない場合は、見積書+領収書、注文書+注文請書 等
(5) 居住を証明する書類 ※罹災した住家に住民票がない場合
(例)水道・電気等の料金明細
申請期限
令和9年1月31日(日曜日)
制度の案内
この記事に関するお問い合わせ先
こちらのページも見ています
更新日:2024年04月01日