加賀市被災者生活再建支援金

更新日:2024年04月01日

令和6年能登半島地震により、居住する住宅が罹災証明書の判定で「半壊」となった世帯に対し、生活の再建を支援することを目的として支援金を支給します。

※申請書類等は順次送付しております。

 

罹災した住宅が、そのままにしておくと非常に危険である場合や、修理に高額な費用が生じる場合等、災害が起因でやむを得ず解体する場合は、国の支援金の支給対象となる場合や、公費解体制度の対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。

(この場合は、加賀市被災者生活再建支援金は対象外となります。)

支給額

再建方法別支給額一覧表
被災世帯 再建方法(※2) 複数世帯 単数世帯
半壊 ⓵建築・購入 100万円 75万円
⓶補修(※1) 50万円 37.5万円
⓷賃貸住宅(公営住宅は除く) 25万円 18.75万円

※1 補修について、災害救助法に基づく応急修理制度を併用できます。ただし、応急修理制度をもって補修が完了した場合(自己負担額が発生せず、補修が完了した場合)は、本制度の対象外となります。

※2 再建方法の⓵~⓷について、2つ以上に該当する場合は、支給額の高い方が対象となります。

(例)複数世帯であって、⓶補修と⓷賃貸住宅の2つに該当する場合は、金額の高い⓶補修の50万円が支給金額となる。

申請に必要な書類

(1)加賀市被災者生活再建支援金申請書

(2)罹災証明書の写し

(3)預金通帳またはキャッシュカードの写し

(4)契約書等の写し

 (工事請負契約書、不動産売買契約書、建物賃貸借契約書 等)

 ※補修等で契約が発生しない場合は、見積書+領収書、注文書+注文請書 等

(5) 居住を証明する書類 ※罹災した住家に住民票がない場合

(例)水道・電気等の料金明細

申請期限

令和9年1月31日(日曜日)

制度の案内

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課

電話番号:0761-72-7854 ファクス番号:0761-72-7797

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