令和6年能登半島地震石川県災害義援金(第一次~第四次配分)について
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、石川県災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
令和6年石川県災害義援金第四次配分のお知らせ(PDFファイル:325.5KB)
※市から罹災証明書が発行された、対象と思われる世帯に配分申請書を順次送付しています。
第三次配分までのお知らせについてはこちら
令和6年石川県災害義援金第一次配分のお知らせ(PDFファイル:299.4KB)
令和6年石川県災害義援金第二次配分のお知らせ(PDFファイル:325.5KB)
令和6年石川県災害義援金第三次配分のお知らせ(PDFファイル:325.4KB)
配分対象及び配分金額
被害区分 | 対象 |
申請できる方 |
配分額 | |||
第一次~第三次 | 第四次 | 合計 | ||||
人 的 被 害 |
死者 行方不明者 |
今回の震災により死亡された方のご遺族 |
災害弔慰金 受給者 |
180万円/ 人 |
― |
180万円/人
|
精神または身体に著しい障害を受けた方 |
今回の震災により、精神または身体に著しい障害を受けた方 |
災害障害 見舞金受給者 |
― | 90万円/人 | 90万円/人 | |
重傷者 |
今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方。※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外 |
負傷した 本人 |
10万円/人 | — |
10万円/ 人 |
被害区分 | 対象 | 申請できる方 | 配分額 | |||
第一次~第三次 | 第四次 | 合計 | ||||
住 家 被 害 |
全壊 |
罹災証明で「全壊」と認定された世帯 ※被災者生活再建支援制度にお いて「長期避難世帯」または「解体 世帯」と認められた場合を含む |
住居に居住していた世帯主 |
180万円/ 世帯 |
7万円/ 世帯 |
187万円/ 世帯 |
大規模半壊 |
罹災証明で「大規模半壊」と認定された世帯 |
135万円/ 世帯 |
7万円/ 世帯 |
142万円/ 世帯 |
||
中規模半壊 | 罹災証明で「中規模半壊」と認定された世帯 |
90万円/ 世帯 |
7万円/ 世帯 |
97万円/ 世帯 |
||
半壊 | 罹災証明で「半壊」と判定された世帯 |
45万円/ 世帯 |
7万円/ 世帯 |
52万円/ 世帯 |
||
準半壊 | 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 |
35万円/ 世帯 |
7万円/ 世帯 |
42万円/ 世帯 |
||
一部 損壊 |
罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 |
10万円/ 世帯 |
7万円/ 世帯 |
17万円/ 世帯 |
申請時に必要な書類
(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
(2)添付書類
⓵重傷を負った方
□医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
□通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
⓶住家に被害を受けた方
□罹災証明書の写し
□被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
(被災時点での使用が確認できる世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
□「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記簿謄本
□通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
※被災者生活再建支援金の申請を行った場合は、義援金の申請を行う必要はありません。(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)
※すでに第一次~第三次配分の申請をされた方は、同じ口座に振り込みますので、再度の申請は必要ありません。今回初めて申請される方は、第一次~第四次までの合計額が配分されます。
申請方法
(1)窓口
場所:加賀市役所 福祉政策課(本庁舎1階16番窓口)
時間:月~金曜日(祝日除く) 午前9時~午後5時
(2)郵送
宛先:〒922-8622
加賀市大聖寺南町ニ41番地 加賀市役所福祉政策課 宛て
振込時期
第三次までの配分をすでに受けている世帯への第四次配分の振込は、11月20日(水曜日)を予定しています。
第四次配分より新たに申請された世帯については、申請受理後1か月前後で指定の口座に振り込みます。
注意事項
※今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は必要ありません。)
※義援金が支給される前に世帯の全員が亡くなられた場合、義援金は支給されません。
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更新日:2024年11月07日