石川県義援金第二次配分について
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、石川県災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
※ご案内は順次送付しています。
配分対象及び配分金額
被害区分 | 対象 | 申請できる方 | 配分金額 | |
人 的 被 害 |
死者・行方不明者 |
被災地において生活していた事実が住民登録等で証明され、かつ今回の震災によって死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む) ※震災後3か月間その生死がわからない行方不明者は、死亡したと推定し、「死者」の扱いに準ずる |
直系の遺族(配偶者、子、父、母、孫。祖父母) ※いずれも存在しない場合は、死亡当時に同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹を含む |
二次80万円 (一次と合わせて計100万円/人) |
重傷者 |
今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方。※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外 |
負傷した本人 |
二次 ― (一次と合わせて計10万円/人) |
被害区分 | 対象 | 申請できる方 | 配分金額 | |
住 宅 被 害 |
全壊 |
り災証明で「全壊」と認定された世帯 ※大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(みなし全壊) |
住居に居住していた世帯主 |
二次80万円 (一次と合わせて計100万円/世帯) |
大規模半壊 | り災証明で「大規模半壊」と認定された世帯 |
二次60万円 (一次と合わせて計75万円/世帯) |
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中規模半壊 | り災証明で「中規模半壊」と認定された世帯 |
二次40万円 (一次と合わせて計50万円/世帯) |
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半壊 | り災証明で「半壊」と判定された世帯 |
二次20万円 (一次と合わせて計25万円/世帯) |
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準半壊 | り災証明書で「準半壊」と認定された世帯 |
二次10万円 (一次と合わせて計 10万円/世帯) |
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一部損壊 |
り災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 |
二次3万円 (一次と合わせて計 3万円/世帯) |
申請時に必要な書類
(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
令和6年度能登半島地震災害義援金配分申請書(PDFファイル:173.2KB)
(2)添付書類
⓵重傷を負った方
・医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
⓶住家に被害を受けた方
・り災証明書の写し
・被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
・「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記簿謄本
・通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
※被災者生活再建支援金の申請(全壊)を行った場合は、義援金の申請を行う必要はありません。(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)
※すでに第一次配分の申請をされた方は、再度の申請は必要ありません。今回初めて申請される方は、一次と二次の合計額が配分されます。
申請方法
(1)窓口
場所:加賀市役所 福祉政策課(本庁舎1階16番窓口)
時間:月~金曜日(祝日除く) 午前9時~午後5時
(2)郵送
宛先:〒922-0811
加賀市大聖寺南町ニ41番地 加賀市役所福祉政策課 宛て
注意事項
今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は必要ありません。)
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更新日:2024年04月23日