児童扶養手当を受けるには
申請の手続きについて
申請に必要なもの
・請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの。
・所定の認定請求書(子育て支援課にあります)
・請求者名義の預金通帳
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・印鑑(スタンプ式不可)
※事情により必要な書類が異なる場合があるため、子育て支援課での受付となります。
届出の内容が変わったとき
それぞれの事由に対する届出が必要です。届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、手当を返還していただいたりすることがあります。
必要なもの
・児童扶養手当証書
・届出の内容がかわったことが分かるもの
※事情により必要な書類が異なる場合があるため、子育て支援課での受付となります。
現況の届出
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出していただきます。
この届出は、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。ご注意ください。
1.必要なもの
- 「現況届のお知らせ」に記載してあるもの
「現況届のお知らせ」は7月下旬から8月上旬にお送りします。届かない場合は子育て支援課へお問合せください。
2.提出時期
8月1日から8月末日(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
※事情により必要な書類が異なる場合があるため、子育て支援課での受付となります。
- 市役所にはお盆休みはありません。
- 提出が遅くなると手当の振込みが遅くなります。
- また、2年間現況届をしなかった場合、時効により受給資格がなくなります。
児童扶養手当一部支給停止措置について
児童扶養手当の受給資格が認定されてから5年、支給要件に該当して7年を経過する人は、平成20年4月から一部支給停止措置が行われます。
ただし、就労している場合などは、関係必要書類を提出することによって、一部支給停止措置の適用除外となります。
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更新日:2021年04月01日