児童扶養手当とは(制度の説明)

更新日:2024年04月01日

児童扶養手当とは、離別、死別などにより父親又は母親がいない、または父親又は母親が一定の障がいの状態にある家庭の児童の父親又は母親等に手当を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全な育成および資質の向上をはかることを目的とする制度です。

手当の額は所得に応じて定められます。ただし、本人または扶養義務者の所得が基準額を超える場合は手当の支給が停止されます。

児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。

1.支給対象者

市内に居住し、児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるものまたは20歳未満で一定の障がいにあるもの)を養育している父又は母、または父又は母に代わって児童を養育している方。

  • 児童福祉施設などに入所している児童は対象になりません。
  • 手当を受けようとする方、および対象となる児童は、日本に居住していれば国籍は問いません。

2.支給額(月額)

  • 児童が1人の場合 月額10,740円から45,500円
  • 児童が2人の場合 上記金額に月額5,380円から10,750円を加算
  • 以下児童1人増につき 月額3,230円から6,450円ずつを加算 

所得に応じて手当が決められます。また、一定の所得を超える場合には手当の支給が停止されます。

3.支払時期

認定されると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。原則として、毎年5月、7月、9月、11月、翌年1月、翌年3月にそれぞれの前月分までを指定された口座に振り込みます。

4.所得制限限度額(支給停止となる所得額)

  • 本人 1,920,000円
  • 扶養義務者 2,360,000円
  • 扶養親族がいる場合は一人につき38万円を加算した額が限度額となります。
  • 所得には一定の控除があります。

5.児童扶養手当パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課児童家庭グループ

電話番号:0761-72-7856 ファクス番号:0761-72-7797

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