年度途中の保育園・認定こども園への入園手続き

更新日:2023年06月01日

保育園・認定こども園等への入園

子ども・子育て支援新制度の概要

この制度は、幼児期の教育・保育、地域の子育て支援を総合的に推進することを目指した制度で、子ども・子育て支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、社会の全ての人が互いに協力して行うこととしています。
保育園等(保育園等とは、保育園・認定こども園・小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育をいいます。現在、加賀市には保育園と認定こども園があります。)の利用を希望する場合、保護者が市に教育・保育の必要性を申請する必要があり、その申請に基づいて市が支給認定を行います。

教育・保育給付認定の区分

保育園等を利用する際は、入園申込みと併せて、市から教育・保育給付認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定は、子どもの年齢や保育の必要性(保護者の就労状況等)に応じて次の3つの認定区分(1号・2号・3号)に分けられ、その区分によって利用できる施設や時間が変わります。

3つの認定区分

子どもの年齢

保育の必要性

認定区分

利用できる施設

3歳以上

教育を希望

1号認定

認定こども園

3歳以上

保育を必要

2号認定

保育園・認定こども園

3歳未満

保育を必要

3号認定

保育園・認定こども園

保育の必要量に応じた区分

保育認定(2号・3号認定)を受ける人は、保育の必要量によって利用時間が「保育標準時間」または「保育短時間」に区分されます。
標準時間・短時間の保育時間帯は保育園によって異なります。

標準時間・短時間の区分

区分

保育の必要量(「就労」の場合)

利用できる時間

保育標準時間

月120時間以上就労

1日最長11時間+延長保育

保育短時間

月48時間以上120時間未満就労

1日最長8時間+延長保育

保育を必要とする事由

保育認定(2号・3号認定)を受けるためには、保護者(父母ともに)が次の保育を必要とする事由のいずれかに該当する必要があります。

保育認定の事由

就労

日常の家事以外の仕事をしている場合

求職活動

求職活動を継続的に行っている場合

妊娠・出産

妊娠中か出産後間もない場合

育児休業中の継続利用

育児休業取得時に既に保育を利用しているこどもが継続して利用する必要がある場合

疾病・障がい

病気、負傷、障がいがある場合

介護・看護

親族を常時介護または看護している場合

災害復旧

震災、風水害、災害などの復旧にあたる場合

虐待・DV

児童の虐待やDVの恐れがある場合

就学

学校または職業訓練校に通学している場合

その他

上記のほか、保育が必要と認める場合

保育園と認定こども園

保育園は、子どもの保護者が仕事や病気、出産などの理由により、保育を必要とする乳幼児を保護者に代わって保育することを目的とする施設です。
認定こども園は、幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援を行う施設です。幼稚園部分(1号認定)は、3歳以上であれば保護者の就労等にかかわらず入園できます。

年度途中の保育園・認定こども園入園申込受付

年度途中に保育園・認定こども園への入園を希望する人は、各保育園・認定こども園にご相談ください。

対象

入園を希望し、市内に住所があり、教育を希望、または保育を必要とする乳幼児

受付期間

随時(入園する月の前月20日まで)

申込書交付

各保育園・認定こども園で交付
市外の保育園・認定こども園を希望する場合は、子育て支援課に問い合わせてください。

申込先

入園を希望する保育園・認定こども園

入園決定

入園月の前月20日以降に保護者に通知

公立保育園は、園児数が10人未満の場合は休園となります。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課保育グループ

電話番号:0761-72-7855 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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