市立保育園における施設型給付の考え方について

更新日:2020年10月15日

平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度では、支給認定を受けた保護者に対し、保育所等の施設の利用のためにかかる費用(施設型給付費といいます。)を支給することになっています。

 この給付は保護者への個人給付を基礎としていますが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、法律の規定に基づき、施設が保護者に代わって受け取る仕組みとなっています。(法定代理受領といいます。)

 施設型給付費の額は、各園の定員・年齢・保育の必要性等により決定される公定価格から各支給認定保護者に係る利用者負担額(保育料)を控除した額となります。

 なお、市立保育園においては、「施設型給付」の支給元である市が、市立保育園を運営する市に「施設型給付」を支給する必要があります。しかし、支給元と受領先がともに加賀市であるため、運営にかかる経費のうち、利用者負担等だけでは不足する部分について、税などの一般財源を充てて「施設型給付」を支給していることとしています。

 詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

電話番号:0761-72-7856 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています