令和6年度 物価高騰生活支援給付金(こども加算分)の給付について
物価高騰生活支援給付金(こども加算分)の給付について
物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割非課税となった世帯のうち、18歳以下の児童が属する世帯に対し、児童1人あたり2万円を追加で給付します。
支給対象者
基準日(令和6年12月13日)時点で加賀市に住民登録があり、対象児童が属する世帯で、物価高騰生活支援給付金(3万円)支給対象世帯の世帯主
支給対象児童
基準日(令和6年12月13日)時点で同一世帯にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
※別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
給付額
対象児童1人につき、2万円
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
給付金の支給手続き
世帯状況を確認し世帯主あてに、個別に支給に関する案内を順次送付しています。
1 物価高騰生活支援給付金の給付金支給対象世帯
原則手続きは必要ありません。
案内に記載の振込日に給付金を振り込みます。
ただし、給付金を受給しない場合、または、案内に記載された口座を変更する場合は、案内に記載の期日までに子育て支援課へ電話でご連絡ください。
2 上記1の給付金の支給対象世帯であるが、振込先口座の確認が必要な世帯
確認書を送付します。郵送された書類に必要事項をご記入の上、通帳のコピー(表紙を開いたページ)と本人確認書類(運転免許証など)のコピーを必ず添付し、返送して下さい。
返送期限:令和7年7月31日(木曜日)【必着】
3 物価高騰生活支援給付金を受給した世帯で基準日以降に出生した新生児(出生日が令和7年6月30日まで)が属する世帯
申請が必要です。出生後、申請書を送付します。
申請期限:令和7年7月31日(木曜日)【必着】
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更新日:2025年01月27日