教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価

更新日:2024年09月25日

1 点検評価を行なわなければならない理由

教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取り扱い、その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本的な事項を定めた「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)では、第26条第1項で、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。」
また、同条第2項で「点検・評価を行なうに当っては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図る。」と規定されています。
この点検・評価報告書は、上記法律に基づいて議会に提出させていただくものであります。また、加賀市教育委員会ホームページ、加賀市ホームページ、市政図書室にて公表いたします。

2 点検評価の内容及び今後活用

報告書の内容は、加賀市教育委員会の権限に属する事務事業及び公の施設について、教育に関する学識経験者の知見もいただき点検・評価を行ったものであります。
今後の活用につきましては、こうした点検・評価の実施をとおし、施策の検証と改善を図り、更なる教育施策の推進資料といたします。

3 その他

報告書について、内容に関する問い合わせ等がございましたら、担当課に確認をいただきたいと存じます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

教育庶務課

電話番号:0761-72-7970 ファクス番号:0761-73-4824

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています