産前産後の国民健康保険税の減額

更新日:2023年12月26日

出産した被保険者の国民健康保険税が減額されます

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)減額されます。

対象者

出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

減額対象期間と対象保険税

●その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(産前産後期間)相当分が減額されます。払い過ぎになった国民健康保険税が発生した場合は、還付されます。

※多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

※産前産後期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。

※国民健康保険税課税限度額に達している世帯については、減額を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

減額対象期間
  3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎の方      
多胎の方  

〇:対象期間

※ただし、減額対象月は令和6年1月からとなります。

(例)

令和5年11月出産 → 令和6年1月分の国民健康保険税を減額

令和5年12月出産 → 令和6年1月分と2月分の国民健康保険税を減額

届出に必要な書類

1.本人確認書類(マインナンバーカードや運転免許証等)

2.母子健康手帳など

3.届出書(PDFファイル:305.4KB)

同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状(PDFファイル:35KB)が必要です。

届出がなくても、出産育児一時金の支給などにより、出産の事実が確認できるときは、職権で減額する場合があります。

 

制度の概要

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