産前産後の国民健康保険税の減額
出産した被保険者の国民健康保険税が減額されます
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)減額されます。
対象者
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
減額対象期間と対象保険税
●その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(産前産後期間)相当分が減額されます。払い過ぎになった国民健康保険税が発生した場合は、還付されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
※産前産後期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。
※国民健康保険税課税限度額に達している世帯については、減額を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
単胎の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
多胎の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:対象期間
※ただし、減額対象月は令和6年1月からとなります。
(例)
令和5年11月出産 → 令和6年1月分の国民健康保険税を減額
令和5年12月出産 → 令和6年1月分と2月分の国民健康保険税を減額
届出に必要な書類
1.本人確認書類(マインナンバーカードや運転免許証等)
2.母子健康手帳など
同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状(PDFファイル:35KB)が必要です。
届出がなくても、出産育児一時金の支給などにより、出産の事実が確認できるときは、職権で減額する場合があります。
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更新日:2023年12月26日