学校体育館の冷暖房設備の使用について

更新日:2026年07月01日

加賀市では、児童・生徒の学習・生活の場であるとともに、災害時には避難所としても活用される学校体育館について、教育環境の向上及び災害時の避難所機能強化のため、冷暖房設備の設置を進めています。

設置が完了した学校体育館については、授業や学校行事のほか、地域の学校開放時においても冷暖房設備を使用することができます。

冷暖房設備を使用できる学校

片山津中学校、東和中学校(令和8年7月1日現在)

冷暖房使用料

1時間当たり 2,000円

  • 学校開放による使用の場合でも、冷暖房使用料はかかります。
  • 全面、半面にかかわらず使用料は同じです。
  • 30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げで計算します。ただし、最初の1時間は30分未満の使用でも1時間の料金を徴収します。
  • 複数の団体が1時間以上重複して使用する場合は、重複した時間にかかる冷暖房使用料の金額の50パーセントを減額します(ただし、使用する団体全てから申請及び実績報告があった場合に限ります)。

冷暖房設備の使用について

  • 冷暖房設備を使用を希望する場合は、事前の申請が必要です。まずは、教育総務課までご連絡ください。
  • 施設の使用方法については、使用申請の際にご確認ください。
  • 冷暖房設備を使用した後は、必ず実績の報告をしてください。
  • 冷暖房設備使用料は月ごとに請求します。届いた納入通知書により、納入期限までに納付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課

電話番号:0761-72-7970 ファクス番号:0761-73-4824

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています