防災行政無線戸別受信機について
防災行政無線(戸別受信機)とは
住民宅各戸に設置し、災害時や国民保護事案の発生時にサイレンまたはチャイム音とともに音声による放送をすることで危険を知らせるものです。
市から発信する緊急放送等のほか、各町内会から発信される放送も受信することができます。
取扱説明書簡易版(英語版)(PDFファイル:726.9KB)
市内事業所に配布します
市では、災害時や国民保護事案の発生時に防災情報等を届けるため、市内の希望する世帯に戸別受信機を配布(無償貸与)しています。
今年度は、市内事業所にも配布しますので、希望する事業者は申し込みをお願いします。
戸別受信機の貸与基準
次の貸与基準を満たす世帯に対し、1世帯当たり1台貸与いたします。
貸与は無料ですので、災害などの緊急事態からご自身やご家族を守るため、また円滑な町内活動の推進のために重要なものですから、是非お申し込みください。
1.設置を希望する建物が既に戸別受信機が整備されている町にある。
2.人が住んでいる建物である(持家、借家、人が住んでいる施設(高齢者施設等))。
3.2世帯住宅の場合、住んでいる建物が物理的に分かれている。
(2棟建っていても廊下で繋がっている場合1棟とみなし、1台の貸与となります。)
貸与の手順
次の手順で戸別受信機を貸与いたします。
1.危機対策課まで貸与申請書を提出ください。
2.申請書に基づき、貸与する機器の準備が整いましたら、連絡を差し上げます。
3.市から申請者に貸与いたします。
機器を受領された後、受領書を提出していただきます。
引っ越しされる場合
1 市外へ引っ越しされる場合
返還届を記入の上、戸別受信機を危機対策課まで必ず返還してください。
2 市内の戸別受信機未整備の町に引っ越しされる場合
返還届を記入の上、戸別受信機を危機対策課まで必ず返還してください。
3 市内の戸別受信機整備済みの町に引っ越しされる場合
移設届を記入の上、危機対策課まで戸別受信機をお持ちください。
戸別受信機を引っ越し先の町内会の情報に書換完了後、ご連絡いたします。
借受者が亡くなられた場合
1 借受者の住家に他のご家族が継続して住まわれる場合
名義承継届の提出が必要になります。
2 借受者の住家に誰も住まわれなくなる場合
返還届を記入の上、戸別受信機を危機対策課まで必ず返還してください。
故障した場合
加賀市危機対策課までご連絡ください。
よくある質問
Q.前まで放送が入っていたが、最近放送が入らないことがあるのですが
A 電波は、一時的に季節的な要因や建築物等の電波障害などにより、電波受信状況が変動する場合があります。次の点を確認してください。
・本体のロッドアンテナが伸びているか確認してください。
・近くに大型テレビ、冷蔵庫、電子レンジ等を置いた場合、機器からの影響がでる場合があるので、それから離してみてください。また、窓際などに移動させると改善する場合があります。
市では、毎月第1日曜日の18時から夕焼け小焼けを放送しておりますので、放送が流れるかどうかの確認手段としてご活用ください。
既存の設置場所で放送が流れない場合は、設置場所を移動する等の対応をお願いいたします。
それでも改善しない場合は、外部アンテナの設置(市費用負担)の必要がありますので、危機対策課までご連絡ください。
その他
電子申請による手続きはこちら
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更新日:2024年07月01日