令和6年能登半島地震に伴う生活必需品の給与または貸与について

更新日:2024年01月09日

支援の内容

この度の災害により、住家が半壊以上の被害を受け、生活上必要な被服等を損失し、ただちに生活を営むことが困難な世帯に対し、災害救助法に基づき生活必需品の給与または貸与を行います。

 

対象者

住家の「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」または「床上浸水」の被害により、生活上必要な被服、 寝具、その他生活必需品を損失または損傷等により使用することができず、直ちに日常生活 を営むことが困難な者。

※広域避難されている、加賀市内のみなし仮設住宅に入居される方も対象です。

※住家の損壊状況は「り災証明書」により確認します。 

費用上限金額

費用上限金額

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)

申請書類等

福祉政策課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課

電話番号:0761-72-7854 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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