加賀市災害等見舞金制度

更新日:2024年04月19日

令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ

令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ、加賀市では災害見舞金の支給を行っています。

申請期限は令和6年6月末です。

 

◎交付申請に必要な書類

・災害見舞金交付申請書

・罹災証明書(コピー可)

 

◎ 受付窓口

(1)加賀市窓口課(平日 8:30~17:15)

(2)加賀市行政サービスセンター

(月・火・木・金9:30~19:00 土・日・祝:9:30~18:00)

 

◎ 見舞金の金額

見舞金の金額
被害の区分 金額
全壊(※1) 100,000円
半壊(※2) 50,000円
被災者(※3) 1人10,000円

(※1)全壊…住宅の50%以上の損害

(※2)半壊…住宅の20%以上50%未満の損害

(※3)被災者…全壊または半壊した世帯の世帯員

 

 

 

 

見舞金の種類

1.災害見舞金

(1)暴風、豪雨、洪水、地震などの異常な自然現象や火事、爆発などによる負傷、死亡

※国内に限る

(2)(1)の災害による家屋の損壊、焼失、流失、家財の損失

※現在住んでいる市内の家屋に限る

 

2.犯罪被害者等見舞金

(1)国内または国外にある日本船舶、日本航空機内において行われた犯罪行為による重傷病、死亡

※重傷病とは、療養の期間が1か月以上で、かつ、負傷した(疾病にかかった)日から1年を経過するまでの間に3日以上入院を要する負傷や疾病。精神疾患である場合は、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度の疾病であること。

 

3.野生動物被害者等見舞金

(1)ツキノワグマ、イノシシ、ニホンカモシカ等野生動物による負傷、死亡

※傷害の発生場所が、市内に限る

※市がツキノワグマ緊急警報発令中に意図してツキノワグマの生息区域に侵入した場合は対象外

※狩猟活動中に被害にあった場合は対象外

支給対象者

1.災害見舞金及び2.犯罪被害者等見舞金

市内に住民登録のある方

 

3.野生動物被害者等見舞金

市内に住民登録のある方または加賀市の事業所等に勤務する方

申請方法

1.災害見舞金及び3.野生動物被害者等見舞金

必要な書類を添えて災害、被害に遭った日から6か月以内に窓口課に申請書を提出。

 

2.犯罪被害者等見舞金

必要な書類を添えて犯罪被害の発生を知った日から2年以内、または犯罪被害が発生した日から7年以内に危機対策課に申請書を提出。

見舞金の金額

1.災害見舞金

種類

被害の区分

金額

主な提出書類

遺族見舞金

死亡

1人 200,000円

・申請書

・死亡診断書

・戸籍謄本等(被害者との続柄が分かるもの)

傷害見舞金

傷害

入院1人 20,000円

(ただし、引き続き30日

以上入院した場合とする。)

・申請書

・入院証明書

被災者見舞金

全焼 流失

全壊 家財の全損

1世帯 100,000円

・申請書

・消防本部などが発行した罹災証明書(※)

半焼 半壊

家財の半損

1世帯 50,000円

・申請書

・消防本部などが発行した罹災証明書(※)

被災者

1人 10,000円

・申請書

・消防本部などが発行した罹災証明書(※)

※地震等の被害を受けた場合は、税料金課で罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を発行します。

※広範囲の災害で、大量の死傷または損害が生じたときは、災害見舞金の減額や支給しないことがあります。

 

2.犯罪被害者等見舞金

種類

被害の区分

金額

 

遺族見舞金

死亡

 

1人 300,000円

・申請書

・死亡診断書

・戸籍謄本等(被害者との続柄が分かるもの)

傷害見舞金

重傷病

1人 100,000円

・申請書

・医師診断書

・住民票又は戸籍附票の写し(犯罪発生時、市民であったことが分かるもの)

 

3.野生動物被害者等見舞金

種類

被害の区分

金額

 

遺族見舞金

死亡(傷害の発生後30日以内)

 

1人 200,000円

・申請書

・死亡診断書

・戸籍謄本等(被害者との続柄が分かるもの)

傷害見舞金

傷害

1人 50,000円(ただし、全治14日以上の場合とする。)

・申請書

・医師診断書

 

※被害を受けた方が加賀市内に勤務する場合は在職証明書等が必要です。

その他

詳しくは窓口課(犯罪被害者等見舞金は危機対策課)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

窓口課

電話番号:0761-72-7880 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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