町内集会施設整備事業補助金について
町内会が所有する集会施設の整備費用について、補助金を交付しています。
申請にあたり、事前にご相談ください。ご相談のない申請は受付できません。
1 補助金の交付対象となる整備費用の例
- 新築工事費
- 改築工事費
- 増築工事費
- 修繕工事費 (構造上、存立に影響のあるもの)
- バリアフリー化工事費
- 備品購入費 (新築または改築工事に伴うもの)
- 下水道接続工事費
- 合併処理浄化槽への転換工事費 (合併処理浄化槽設置事業補助金対象区域のみ)
詳しくは、「加賀市コミュニティ補助金交付要綱」をご覧ください。
加賀市コミュニティ補助金交付要綱 (PDFファイル: 407.5KB)
2 申請できる人
町内会の代表者 (区長、町内会長 など)
申請書類の窓口への提出は、どなたでもできます (委任状不要)。
3 申請に必要なもの
(1)整備の実施前
- ア 補助金交付申請書
- イ 収支予算書
- ウ 事業の内容及び経費配分
- エ 位置図 (住宅地図に集会施設の位置を記したもの)
- オ 現況写真 (A4の用紙にカラー印刷したもの)
- カ 見積書 (工事内訳書) の写し (工事内容と金額が確定したもの)
- キ 工事図面 (平面図・立面図等の工事内容・工事箇所がわかるもの)
(2)整備の実施後
- ア 補助事業実績報告書
- イ 収支精算書
- ウ 事業の内容及び経費精算書
- エ 工事写真 (工事前・工事中・工事後がわかるもの)
工事前・工事後については、見開きにするなど、一目でわかるもの。 - オ 竣工図
- カ 業者からの請求書の写し
- キ 業者からの領収書の写し
- ク 補助金請求書
- ケ 補助金の振込先を確認できるもの (通帳など)
実施する整備の内容により、提出するものが異なります。
詳しくは、行政まちづくり課に問い合わせてください。
4 申請方法
事前にご相談の上、下記の方法で申請してください。
窓口に持参または電子メール
5 申請先
加賀市役所 行政まちづくり課
6 その他
- 整備を開始できるのは、市に申請し、補助金の交付決定通知を受けてからです。
- 市の予算に限りがあるため、補助金を交付できない場合があります。
あらかじめご了承ください。 - 新築、改築または増築の工事費については、石川県の補助も受けられる場合があります。
詳しくは、行政まちづくり課に問い合せてください。
関連ファイル
事業の内容及び経費配分 (Excelファイル: 12.6KB)
事業の内容及び経費精算書 (Excelファイル: 12.6KB)
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更新日:2021年06月14日