町内集会施設整備事業補助金について

更新日:2021年06月14日

町内会が所有する集会施設の整備費用について、補助金を交付しています。

申請にあたり、事前にご相談ください。ご相談のない申請は受付できません。

1 補助金の交付対象となる整備費用の例

  1. 新築工事費
  2. 改築工事費
  3. 増築工事費
  4. 修繕工事費 (構造上、存立に影響のあるもの)
  5. バリアフリー化工事費
  6. 備品購入費 (新築または改築工事に伴うもの)
  7. 下水道接続工事費
  8. 合併処理浄化槽への転換工事費 (合併処理浄化槽設置事業補助金対象区域のみ)
    詳しくは、「加賀市コミュニティ補助金交付要綱」をご覧ください。

2 申請できる人

町内会の代表者 (区長、町内会長 など)
申請書類の窓口への提出は、どなたでもできます (委任状不要)。

3 申請に必要なもの

(1)整備の実施前

  • ア 補助金交付申請書
  • イ 収支予算書
  • ウ 事業の内容及び経費配分
  • エ 位置図 (住宅地図に集会施設の位置を記したもの)
  • オ 現況写真 (A4の用紙にカラー印刷したもの)
  • カ 見積書 (工事内訳書) の写し (工事内容と金額が確定したもの)
  • キ 工事図面 (平面図・立面図等の工事内容・工事箇所がわかるもの)

(2)整備の実施後

  • ア 補助事業実績報告書
  • イ 収支精算書
  • ウ 事業の内容及び経費精算書
  • エ 工事写真 (工事前・工事中・工事後がわかるもの)
    工事前・工事後については、見開きにするなど、一目でわかるもの。
  • オ 竣工図
  • カ 業者からの請求書の写し
  • キ 業者からの領収書の写し
  • ク 補助金請求書
  • ケ 補助金の振込先を確認できるもの (通帳など)
    実施する整備の内容により、提出するものが異なります。
    詳しくは、行政まちづくり課に問い合わせてください。

4 申請方法

事前にご相談の上、下記の方法で申請してください。
窓口に持参または電子メール

5 申請先

加賀市役所 行政まちづくり課

6 その他

  • 整備を開始できるのは、市に申請し、補助金の交付決定通知を受けてからです。
  • 市の予算に限りがあるため、補助金を交付できない場合があります。
    あらかじめご了承ください。
  • 新築、改築または増築の工事費については、石川県の補助も受けられる場合があります。
    詳しくは、行政まちづくり課に問い合せてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

行政まちづくり課まちづくり・統計グループ

電話番号:0761-72-7835 ファクス番号:0761-72-4640

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