広場整備事業補助金について

更新日:2022年03月23日

町内会が所有する運動広場または子供の広場の整備費用について、補助金を交付しています。

1 補助金の額

補助金の交付対象となる整備費用の25% (上限50万円)

2 補助金の交付対象となる整備費用の例

  1. 用地整備費
  2. 付帯設備 (フェンス、遊具、砂場 など) の設置にかかる費用
  3. 付帯設備の更新にかかる費用 (解体及び撤去処分費を含む)
  4. 子供の広場における遊具の修繕にかかる費用

3 補助金の交付対象とならない整備費用の例

  1. 用地購入費
  2. 付帯設備の解体及び撤去処分費 (更新を行う場合は除く)
  3. 広場として直接必要としない施設や設備 (トイレ、駐車場 など) の設置、解体及び撤去処分費
  4. 付帯設備の修繕費 (遊具の修繕を除く)

4 申請できる人

町内会の代表者 (区長、町内会長 など)
申請書類の窓口への提出は、どなたでもできます (委任状不要)。

5 申請に必要なもの

(1)整備の実施前

  • ア 補助金交付申請書
  • イ 収支予算書
  • ウ 事業の内容及び経費配分
  • エ 位置図 (住宅地図に広場の位置を示したもの)
  • オ 現況写真 (A4の用紙にカラー印刷したもの)
  • カ 見積書 (工事内訳書) の写し (工事内容と金額が確定したもの)
  • キ 工事図面 (平面図・立面図等の工事内容・工事箇所がわかるもの)
  • ク 代表者印 (認印可、シャチハタ等のスタンプ式印は不可)

(2)整備の実施後

  • ア 補助事業実績報告書
  • イ 収支精算書
  • ウ 事業の内容及び経費精算書
  • エ 工事写真 (工事前・工事中・工事後がわかるもの)
    工事前・工事後については、見開きにするなど、一目でわかるもの。
  • オ 竣工図
  • カ 業者からの請求書の写し
  • キ 業者からの領収書の写し
  • ク 補助金請求書
  • ケ 代表者印 (申請書に押印したものと同じ印)
  • コ 補助金の振込先を確認できるもの (通帳など)

6 申請方法

窓口に来庁のうえ申請してください。
郵送、ファクス、電子メールなどそのほかの方法では申請できません。

7 申請先

加賀市役所 行政まちづくり課

8 その他

  • 広場の設置場所は、屋内・屋外を問いません。
  • 原則として、1町内会につき1か所の広場が補助金の交付対象となります。
  • 整備を開始できるのは、市に申請し、補助金の交付決定通知を受けてからです。
  • 申請を希望する場合は、必ず事前に行政まちづくり課に相談してください。
  • 市の予算に限りがあるため、補助金を交付できない場合があります。
    あらかじめご了承ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

行政まちづくり課まちづくり・統計グループ

電話番号:0761-72-7835 ファクス番号:0761-72-4640

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