広場整備事業補助金について
町内会が所有する運動広場または子供の広場の整備費用について、補助金を交付しています。
申請にあたり、事前にご相談ください。ご相談のない申請は受付できません。
1 補助金の額
補助金の交付対象となる整備費用の25% (上限50万円)
2 補助金の交付対象となる整備費用の例
- 用地整備費
- 付帯設備 (フェンス、遊具、砂場 など) の設置にかかる費用
- 付帯設備の更新にかかる費用 (解体及び撤去処分費を含む)
- 子供の広場における遊具の修繕にかかる費用
3 補助金の交付対象とならない整備費用の例
- 用地購入費
- 付帯設備の解体及び撤去処分費 (更新を行う場合は除く)
- 広場として直接必要としない施設や設備 (トイレ、駐車場 など) の設置、解体及び撤去処分費
- 付帯設備の修繕費 (遊具の修繕を除く)
4 申請できる人
町内会の代表者 (区長、町内会長 など)
申請書類の窓口への提出は、どなたでもできます (委任状不要)。
5 申請に必要なもの
(1)整備の実施前
- ア 補助金交付申請書
- イ 収支予算書
- ウ 事業の内容及び経費配分
- エ 位置図 (住宅地図に広場の位置を示したもの)
- オ 現況写真 (A4の用紙にカラー印刷したもの)
- カ 見積書 (工事内訳書) の写し (工事内容と金額が確定したもの)
- キ 工事図面 (平面図・立面図等の工事内容・工事箇所がわかるもの)
(2)整備の実施後
- ア 補助事業実績報告書
- イ 収支精算書
- ウ 事業の内容及び経費精算書
- エ 工事写真 (工事前・工事中・工事後がわかるもの)
工事前・工事後については、見開きにするなど、一目でわかるもの。 - オ 竣工図
- カ 業者からの請求書の写し
- キ 業者からの領収書の写し
- ク 補助金請求書
- ケ 補助金の振込先を確認できるもの (通帳など)
6 申請方法
直接又は電子メールで申請してください。
7 申請先
加賀市役所 行政まちづくり課
machidukuri@city.kaga.lg.jp
8 その他
- 広場の設置場所は、屋内・屋外を問いません。
- 原則として、1町内会につき1か所の広場が補助金の交付対象となります。
- 整備を開始できるのは、市に申請し、補助金の交付決定通知を受けてからです。
- 市の予算に限りがあるため、補助金を交付できない場合があります。
あらかじめご了承ください。
関連ファイル
事業の内容及び経費配分 (Excelファイル: 12.6KB)
事業の内容及び経費精算書 (Excelファイル: 12.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2022年03月23日