コミュニティ施設緑化推進助成事業補助金について
町内会が所有する集会施設や広場などの緑化整備費用について、補助金を交付しています。
1 補助金の額
補助金の交付対象となる整備費用の25% (上限50万円)
ただし、補助金の交付対象となる整備費用が10万円未満の場合は、補助金を交付できません。
2 補助金の交付対象となる整備費用
- 樹木などの購入費
- 樹木などの設置にかかる工事費
3 申請できる人
町内会の代表者 (区長、町内会長 など)
申請書類の窓口への提出は、どなたでもできます (委任状不要)。
4 申請に必要なもの
(1)整備の実施前
- ア 補助金交付申請書
- イ 収支予算書
- ウ 事業の内容及び経費配分
- エ 位置図 (住宅地図に整備場所の位置を記したもの)
- オ 現況写真 (A4の用紙にカラー印刷したもの)
- カ 見積書 (工事内訳書) の写し (工事内容と金額が確定したもの)
- キ 工事図面 (平面図・立面図等の工事内容・工事箇所がわかるもの)
- ク 代表者印 (認印可、シャチハタ等のスタンプ式印は不可)
(2)整備の実施後
- ア 補助事業実績報告書
- イ 収支精算書
- ウ 事業の内容及び経費精算書
- エ 工事写真 (工事前・工事中・工事後がわかるもの)
工事前・工事後については、見開きにするなど、一目でわかるもの。 - オ 竣工図
- カ 業者からの請求書の写し
- キ 業者からの領収書の写し
- ク 補助金請求書
- ケ 代表者印 (申請書に押印したものと同じ印)
- コ 補助金の振込先を確認できるもの (通帳など)
5 申請方法
窓口に来庁のうえ申請してください。
郵送、ファクス、電子メールなどそのほかの方法では申請できません。
6 申請先
加賀市役所 行政まちづくり課
7 その他
- 整備を開始できるのは、市に申請し、補助金の交付決定通知を受けてからです。
- 申請を希望する場合は、必ず事前に行政まちづくり課に相談してください。
- 市の予算に限りがあるため、補助金を交付できない場合があります。
あらかじめご了承ください。
関連ファイル
事業の内容及び経費配分 (Excelファイル: 12.6KB)
事業の内容及び経費精算書 (Excelファイル: 12.6KB)
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更新日:2022年03月23日