認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

更新日:2021年11月26日

制度の概要

地方自治法の改正 (平成27年4月1日施行) により、認可地縁団体 (法人化した町内会) が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市区町村長が公告手続を経て書面を交付することにより、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請ができるようになりました。

申請の方法

1 申請できる認可地縁団体

次の1.から4.までの全ての要件を満たす認可地縁団体が申請できます。

  1. 公告申請の対象とする不動産 (以下「申請不動産」といいます。) を所有していること。
  2. 申請不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること 。
  4. 申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人 (以下「登記関係者」といいます。) の全部又は一部の所在が知れないこと。

申請書類の窓口への提出は、どなたでもできます (代表者の委任状不要)。

2 申請に必要なもの

  1. 「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」 (行政まちづくり課の窓口にあるほか、下記「関連ファイル」からダウンロードできます。)
  2. 申請不動産の「登記事項証明書」
  3. 申請不動産の取得の経緯などがわかる資料 (「総会の議事録の写し」など)
  4. 申請者が代表者であることを証する書類 (「総会の議事録の写し」及び「代表者就任承諾書の写し」)
  5. 認可地縁団体が申請不動産を所有し、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していることを疎明する資料
    • ア 認可地縁団体が申請不動産を所有又は占有している事実が記載された「認可地縁団体の事業報告書」 (申請時現在及び10年以上前のもの)
    • イ 申請不動産に係る「公共料金の支払領収書」 (申請時現在及び10年以上前のもの)
    • ウ 申請不動産に係る「固定資産税の納税証明書」 (申請時現在及び10年以上前のもの)
    • エ 申請不動産に係る「固定資産課税台帳の記載事項証明書」 (申請時現在及び10年以上前のもの)
    • オ 申請不動産に係る「閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本」
    • カ 申請不動産に係る「旧土地台帳の写し」
       
    • 上記アは必須、イからカまでの資料は存在するもの全てを提出してください。
    • 上記資料の入手が困難なときは、次のものを提出してください。
      • 上記資料の入手が困難な「理由書」
      • 申請不動産の隣地の所有権の登記名義人や地域の実情に精通した者による、認可地縁団体が申請不動産を所有又は占有している旨の「証言書」
      • 認可地縁団体による申請不動産の「占有を証する写真」
  6. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であることを疎明する資料 (次のアまたはイのうち1つ以上)
    • ア 認可地縁団体の「構成員名簿」
    • イ 「墓地の使用者名簿」 (申請不動産が墓地の場合)
      ​​​​​
    • 上記資料の入手が困難な場合は、次のものを提出してください。
      • 上記資料の入手が困難な「理由書」
      • 地域の実情に精通した者による、申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者である旨の「証言書」
  7. 登記関係者の全部又は一部の所在が知れないことを疎明する資料 (少なくとも1人について、次のアからウまでのうち1つ以上)
    • ア 登記記録上の住所の属する市区町村長が、当該市区町村に登記関係者の「住民票及び住民票の除票が存在しないことを証明した書面」
    • イ 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の「配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面」
    • ウ 地域の実情に精通した者による、登記関係者の現在の所在を知らない旨の「証言書」

3 手数料

無料

4 申請方法

窓口に来庁または郵送で申請してください。
ファックス、電子メールなどそのほかの方法では申請できません。

5 申請先

加賀市役所 行政まちづくり課
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地

6 申請取扱時間

午前8時30分から午後5時15分まで
土曜・日曜・祝日、年末年始 (12月29日から1月3日まで) を除く。

7 書面の交付までにかかる時間

3か月以上の公告を行うため、申請受付後から書面の交付までは、4か月ほどかかります。

  • 公告文書は、市役所本館 西側入口前 掲示板 に掲示するほか、市ホームページ (現在ご覧のページ) にも掲載します。
  • 公告中に異議申出があったときは、手続は中止されます。
    なお、異議申出の方法は、下記「異議申出について」をご覧ください。

8 その他

  • 所在が判明している登記関係者がいる場合は、申請を行うことについて、事前に同意を得ておいてください。
  • 加賀市以外で認可された団体に関する申請については、認可市区町村に確認してください。

異議申出について

公告の内容に異議がある場合は、次のとおり申出してください。
なお、異議の申出があった場合は、『公告結果(異議申出あり)通知書』を認可地縁団体に交付します。
これにより、手続は中止され、以後は認可地縁団体と異議申出者とで協議を行うことになります。
協議により和解し、改めて公告の申請をする場合は、最初から手続をする必要があります。

1 申出できる人

次の 1. から 4. までのいずれかに該当する人が申出できます。

  1. 申請不動産の表題部所有者
  2. 申請不動産の所有権の登記名義人
  3. 1.または2.の相続人
  4. 1.から3.には該当しないが、申請不動産の所有権を有することを疎明する者

申出書類の窓口への提出は、どなたでもできます (異議申出者の委任状不要)。

2 申出に必要なもの

  1. 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (行政まちづくり課の窓口にあるほか、下記「関連ファイル」からダウンロードできます。)
  2. 申請不動産の「登記事項証明書」
  3. 異議申出書に記載された氏名及び住所を確認できる「住民票の写し」又は「戸籍の附票の写し」
  4. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人であることが確認できる「戸籍謄抄本」 (上記1の3.に該当する人が申出をする場合に必要)
  5. 申請不動産の所有権を有することを疎明するに足りる資料 (上記1の4.に該当する人が申出をする場合に必要)

3 手数料

無料

4 申出方法

窓口に来庁または郵送で申出してください。
ファックス、電子メールなどそのほかの方法では申出できません。

5 申出先

加賀市役所 行政まちづくり課
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地

6 申出取扱時間

公告期間中の平日午前8時30分から午後5時15分まで
土曜・日曜・祝日、年末年始 (12月29日から1月3日まで) を除く。

7 その他

当事者間での協議等を円滑にするため、異議申出者の氏名や住所等の情報は、市から認可地縁団体に通知されます。

現在公告されているもの

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

行政まちづくり課まちづくりグループ

電話番号:0761-72-7835 ファクス番号:0761-72-4640

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