認可地縁団体印鑑の登録について
認可地縁団体の代表者等の印鑑について登録を希望するときは、次のとおり申請してください。
1 申請できる人
次の 1. から 5. までのいずれかに該当する人が申請できます。
- 認可地縁団体の代表者
- 地方自治法施行規則第19条第1項第1号へ に規定する職務代行者
- 地方自治法第260条の9 に規定する仮代表者
- 地方自治法第260条の10 に規定する特別代理人
- 地方自治法第260条の24 または 第260条の25 に規定する清算人
2 申請に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録申請書 (行政まちづくり課の窓口にあるほか、下記「関連ファイル」からダウンロードできます。)
「代表者等の個人の実印」が押印されていること (あらかじめ押印してあれば、当該実印をお持ちいただく必要はありません。)。 - 印鑑登録証明書 (「代表者等の個人の実印」に関する証明書)
- 登録を受けようとする「認可地縁団体の印」
登録を受けようとする印が、次のアからキまでのいずれかに該当する場合は、登録を受けられません。- ア 認可地縁団体の「名称」または代表者等の「氏名」、「氏」、「名」もしくは「氏および名の各一部を組み合わせたもの」で表していないもの
- イ ゴム印等の変形しやすい材質のもの
- ウ 印影の大きさが、「一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの」または「一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの」
- エ 印影を鮮明に表しにくいもの
- オ 外枠のないもの
- カ 毀損し、または磨滅したもの
- キ その他認可地縁団体の登録印鑑として、市が適当でないと認めるもの
- 窓口に来た人の本人確認書類 (運転免許証 など)
- 委任状 (代理人による申請の場合のみ必要)
3 手数料
無料
4 申請方法
窓口に来庁のうえ申請してください。
郵送、ファックス、電子メールなどそのほかの方法では申請できません。
5 申請先
加賀市役所 行政まちづくり課
6 申請取扱時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜・日曜・祝日、年末年始 (12月29日から1月3日まで) を除く。
7 印鑑の登録完了までにかかる時間
申請受付後、10分ほどかかります。
8 その他
- 印鑑は、1認可地縁団体につき1個のみ登録できます (特別代理人が選任されている場合を除く。)。
- 印鑑の登録は、任意です。
- 認可地縁団体の告示事項と申請内容が異なるときは、印鑑の登録ができませんので、事前に告示事項の変更届出を行ってください。
- 登録印鑑を変更するときは、現在の印鑑の登録を廃止したうえで、改めて新たな印鑑を登録する必要があります (廃止と登録の2種類の申請が必要)。
- 次の 1. から 4. までのいずれかに該当するときは、印鑑の登録は自動的に抹消されます。
- 印鑑の登録者に変更が生じたとき (例:認可地縁団体の代表者の交代や死亡)
- 認可地縁団体が解散したとき
- 認可地縁団体の名称または印鑑の登録者の氏名変更により登録印鑑として適当でなくなったとき
- その他登録を抹消すべき事由が生じたとき
- 加賀市以外で認可された団体に関する申請については、認可市区町村に確認してください。
関連ファイル
【様式】認可地縁団体印鑑登録申請書 (Wordファイル: 33.0KB)
【様式】認可地縁団体印鑑登録申請書 (PDFファイル: 66.9KB)
【記載例】認可地縁団体印鑑登録申請書 (Wordファイル: 37.0KB)
【記載例】認可地縁団体印鑑登録申請書 (PDFファイル: 91.5KB)
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更新日:2021年06月14日