認可地縁団体制度の見直しについて

更新日:2021年11月26日

認可地縁団体制度が地方自治法の一部改正(令和3年5月)により、以下のとおり見直されました。

(1) 表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。

今後、総会での決議や規約の見直しにより、「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することも可能となります。

規約を改正された場合は、「規約変更認可申請書」を行政まちづくり課まで提出してください。

※電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メール等による送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法等があります。

 

(2)認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)

これまで認可地縁団体になるためには、不動産等の保有が認可の要件となっていました。

しかし、近年、地域の住民が主体となった組織により、地域課題の解決に向けて幅広い取組を持続的に行っている事例が広がっています。

そのことから、今回の改正により、認可の要件として不動産等を保有していなくても認可地縁団体になることができる制度に変更されました。

この記事に関するお問い合わせ先

行政まちづくり課まちづくりグループ

電話番号:0761-72-7835 ファクス番号:0761-72-4640

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