ボランティア袋の申請について
平成20年10月1日より、家庭からでるもえるごみの処理が有料化されました。
これに伴いこれまでボランティアで清掃していただいていた、公共の道路上の街路樹または公共用地の環境美化活動より発生したごみにつきまして、1度に2~3袋程度のもえるごみを集積所に出す場合は、事前に市への届出の上必要に応じてボランティア袋を交付します。
ボランティア袋の運用について
1.目的
市内の公共の用に供する区域における、ボランティアによる環境美化活動に伴って発生するもえるごみの適正な処理のため、ボランティア清掃用ごみ袋(以下、「ボランティア袋」という。)を支給することにより、地域の生活環境の保全に寄与することを目的とします。
2.対象者
- 町内会、婦人会等の公共的団体(団体扱)
- 町内会、婦人会等公共的団体が推薦する者(個人扱)
- 市長が特に必要と認めるもの
3.対象区域
道路、公園、河川、水路などの公共の用に供する区域
4.対象ごみ
もえるごみ(落葉、草、紙・プラスチックごみ)
(対象外ごみ: 家庭ごみ、事業系ごみ)
5.排出場所
町内ごみ集積所(ステーション)
6.排出日
もえるごみの日
7.排出量
ボランティア袋(45リットル)3枚まで
8.「ボランティア清掃用ごみ袋支給申請書」の記入事項
- 申請者 (団体名及び代表者名、又は個人名、住所、電話番号)
町内で規定された団体以外及び個人での申請の場合は、集積所の管理者(区長)の推薦が必要です。 - 清掃期間
- 清掃場所
- 排出場所(町内名)
- 参加者氏名又は人数
- ごみ袋数
9.ボランティア袋によるごみの排出ルール
- ごみは適切に分別し、もえるごみ以外は入れないでください。
- 環境美化活動以外のごみは入れないでください。
- ごみ袋の口はしっかりと結んでください。
- ごみ排出の際は、ボランティア袋に必ず整理番号「 」を記入して出してください。(受付時に番号をお知らせします)
- 美化活動終了後に不要となったボランティア袋は、市へ返却してください。
10.申請方法
ボランティア清掃用ごみ袋支給申請書を市役所別館4階環境課まで提出して下さい。
なお申請するボランティア袋の枚数は、美化活動に必要な枚数として下さい。
(足りなくなった場合は、同一年度に限り追加が可能です。)
必要な書類
ボランティア清掃用ごみ袋支給申請書
町内で規定された団体以外及び個人での申請の場合は、集積所の管理者(区長)の推薦が必要です。
添付書類
- 環境美化活動を行う場所を示した地図
- ボランティア袋を出す集積所を示した地図
注意:申請書には印鑑の押印が必要です
関連ファイル
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更新日:2023年04月03日