野外焼却は禁止されています!

更新日:2020年10月15日

ごみの野外焼却(野焼き)は、法律で禁止されています。
ごみの処理は、市の定期収集を利用するなど、適切な方法で行いましょう。

このような焼却は認められます

野外焼却であっても、次のような行為は例外的に認められています。

  • 農業、林業を行うためにやむを得ないもみ殻、稲わら、あぜ草、剪定枝(自宅の庭などで剪定した枝の焼却は、認められていません。)などの焼却(剪定、伐採などをした敷地内で焼却する場合に限ります。)
  • 左義長

これらの焼却行為でも、周辺の生活環境に支障を与え、苦情がある場合は、中止の対象になります。

小型焼却炉の使用は禁止

家庭にあるほとんどの小型焼却炉は、法令で定められた構造基準を満たしていないため、野外焼却と同じ扱いになります。ドラム缶、ブロック囲い、穴を掘っての焼却も同様に禁止されています。

事前に相談、届出を

これから行おうとする焼却行為が野外焼却に該当するかどうか迷う場合は、市役所へご相談ください。また、火災と紛らわしい煙を発するおそれのある行為については、消防本部へ届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課生活環境グループ

電話番号:0761-72-7885 ファクス番号:0761-72-7991

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています