葬祭費の支給

更新日:2024年12月02日

国民健康保険に加入されている方が亡くなられたときは、申請により、葬祭を執り行った方に葬祭費が支給されます。

ただし、国民健康保険の資格取得後3か月以内にお亡くなりになり、国民健康保険加入前にご本人が社会保険に加入していた場合は、社会保険から支給されます。(詳しくは下のリンクをご覧ください。)この場合は、国民健康保険から葬祭費は支給しません。

また、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

  • 支給額 1人 50,000円

申請手続に必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 葬祭を執り行った方名義の預金通帳または口座番号のわかるもの  (住民登録が加賀市にある場合、マイナンバーカードで登録した公金受取口座が利用できます) 

      → 葬祭を執り行った方以外の口座を指定する場合は委任状(PDFファイル:47.2KB)が必要です。

申請窓口

加賀市役所保険年金課(9番~11番窓口)

加賀市行政サービスセンター(アビオシティ加賀1F)

各郵便局(山中、山代、山代桔梗ヶ丘、片山津、動橋、橋立)

※各郵便局では、委任状が必要な申請は受付できません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています