葬祭費の支給

更新日:2023年04月01日

国民健康保険に加入されている方が亡くなられたときは、申請により、葬祭を執り行った方に葬祭費が支給されます。ただし、国民健康保険の資格取得後3ヶ月以内にお亡くなりになり、国民健康保険加入前にご本人が社会保険に加入していた場合は、社会保険から支給されます。(詳しくは下記のリンクをご覧ください。)この場合は、国民健康保険から葬祭費は支給しません。また葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

  • 支給額 1人 50,000円

申請手続に必要なもの

  • 保険証(お亡くなりになられた方のもの)
  • マイナンバーカード(お亡くなりになられた方および喪主の方のもの)
  • 葬祭を執り行った方名義の預金通帳または口座番号のわかるもの  (住民登録が加賀市にある場合、マイナンバーカードで登録した公金受取口座が利用できます) 
  • 葬祭を執り行った方以外の口座を指定する場合は委任状が必要です。

手続は、保険年金課または、加賀市行政サービスセンター、郵便局(山代、山代桔梗ヶ丘、片山津、動橋、橋立、山中)でできます。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

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