あん摩マッサージ、はり、きゅうの施術を受けられる方へ

更新日:2022年10月17日

次の要件を満たしていないと健康保険を使えません。

1.対象である傷病であること

あん摩マッサージ

  • 筋麻痺
  • 関節拘縮

これらの症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要な場合

はり・きゅう

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 五十肩
  • 頚腕症候群
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症

慢性的な疼痛を主症とするもので、神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる疾患であれば給付対象となる場合もあります。

2.医師があん摩マッサージ、はり、きゅうの施術について同意していること

医師による適当な治療手段が無く、あん摩マッサージ、はり、きゅうの施術の必要性を認める医師の同意がある場合です。

初回申請時には必ず医師の同意書を添付してください。

注意事項

  • 医療機関との併用での施術は認められません。
    健康保険の給付が受けられるのは、医師による適当な治療手段が無い場合です。医療機関で同じ傷病で治療を受けた場合、健康保険は使えません。
  • 施術が長期にわたる場合は6か月ごとに必ず医師の診察を受け、同意書の交付を受けましょう。
  • 領収書は必ず貰いましょう(金額の確認、医療費控除を受ける時に必要)。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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