後期高齢者医療の医療費窓口負担割合が見直されます
一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります(後期高齢者医療の被保険者全体の約20%)。
窓口負担割合見直しの背景
令和4年以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の保険料の負担となっており、今後も拡大していく見通しのため、現役世代の負担を抑え、国民皆保険制度を維持していくための見直しとなります。
窓口負担割合2割の対象の判定方法
窓口負担割合が2割となるのは、以下の要件を全て満たしている世帯の方です。(窓口負担割合が3割の世帯を除く)
◎世帯内の被保険者が1人
・住民税課税所得(注1)が28万円以上
・年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)が200万円以上
◎世帯内の被保険者が2人以上
・住民税課税所得(注1)が28万円以上
・年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)の合計が320万円以上
(注1)課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準額です。
(注2)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
(注3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
判定フローチャートはこちら (PDFファイル: 446.7KB)
窓口負担割合が2割となる方への負担を抑える配慮措置
令和4年10月1日から3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3千円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
窓口負担割合1割のときの支払い額 | 5千円 |
窓口負担割合2割のときの支払い額 | 1万円 |
窓口負担増加額 | 5千円 |
窓口負担増加額の上限 | 3千円 |
高額療養費としての払い戻し額 | 2千円 |
不審な電話や訪問にご注意ください
厚生労働省、広域連合、地方自治体を名乗り、電話や訪問等でATMの操作等をお願いすることは絶対にありませんので、高額療養費等に関する不審な電話等に注意してください。
今回の見直しに関するリーフレットはこちら
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更新日:2023年07月11日