戸籍の振り仮名(フリガナ)記載がはじまります

更新日:2025年04月15日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠がありませんでした。令和7年5月26日に施行される改正法により、「氏名の振り仮名」も公証されることになります。

氏名の振り仮名記載の流れ

令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。加賀市は令和7年7月頃発送予定です。

1 戸籍に記載される振り仮名の通知

通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方へは住所地ごとに郵送されます。

通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。
もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。※正しい場合は届出は不要です。

届出をしない場合、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

2 氏名の振り仮名の届出

通知書の振り仮名がすべて正しいとき

届出手続きは不要です。

通知書に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
それ以前に戸籍への振り仮名記載を希望の方は、届出をすることもできます。

通知書の振り仮名が普段使用している読み方と異なるとき

正しい振り仮名を届け出る手続きが必要です。この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)にしてください。その届出をもとに、正しいフリガナを戸籍に記載します。

なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方は、出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることによって、振り仮名が戸籍に記載されます。

振り仮名の届出ができる人

「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」とで、それぞれ届出人が異なります。また、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

氏の振り仮名の届出人

戸籍の筆頭者が届出人です。

筆頭者が除籍(注)されている場合はその配偶者、筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子が届出人となります。
(注:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。)

同じ戸籍内で異なる氏の振り仮名を登録することはできません。

原則として、届出は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍内の方々と十分にご相談の上、届け出をお願いします。

名の振り仮名の届出人

本人が届出人です。
ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

届出方法

以下のいずれかの方法で届出ができます。

1、マイナポータルを使用したオンライン届出
2、本籍地や住所地の役場窓口へ届書持参による届出
3、郵送による届出(本籍地の役場へ郵便で届書を送る方法)

窓口の混雑などお時間がかかる可能性もありますので、マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力ください。

振り仮名の届書

窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。

氏の振り仮名の届書(PDFファイル:532.3KB)

名の振り仮名の届書(PDFファイル:522.4KB)

注意:届書はA4サイズ以外では届出することができません。

その他注意事項

一般的な漢字の読みに該当しない振り仮名を届出する場合、普段その読み方を使用していることが分かる資料(銀行口座やパスポートなど)で確認させていただくことがあります。

他の行政手続等(パスポート等)において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

戸籍の振り仮名を変更すると住民票の振り仮名も変更となります。

住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると情報が一致しないことにより年金の振り込みができなくなる可能性があります。

戸籍の振り仮名を変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてお願いします。

なお、口座の振り仮名を変更すると市に登録されている口座情報と相違が出てくるため、児童手当や税の還付金等の振り込みができなくなります。そのため関係する振込元へのご連絡もお願いします。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、管轄法務局長の許可を得て、通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。もし普段使用している読み方と異なる振り仮名が記載された場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。

なお、すでに届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍に振り仮名が記載されることの効果

戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、以下の効果が期待されます。

1、行政のデジタル化基盤整備の促進

行政機関が保有する氏名情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合にはデータベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

2、本人確認情報としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

3、各種規制の潜脱行為の防止

金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍の振り仮名制度について

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

窓口課

電話番号:0761-72-7880 ファクス番号:0761-72-7797

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