住民票の除票の写しの交付が法令化されました
令和元年6月20日から住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付が法令化されました。
住民票の除票を請求できる方については、これまで住民票の取り扱いに準じていましたが、法令化により取り扱いが変わりました。
1 住民票の除票とは
転出や死亡などにより消除された住民票を、住民票の除票といいます。
2 住民票の除票の写しを請求できる方
住民票の除票の請求をできるのは、原則本人のみとなります。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です
利害関係人からの請求について
- 請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁へ提出する必要がある場合には委任状がなくても請求することができます。
- 除票になったときに本人と同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ委任状が必要です。
- 利害関係人が請求する際には、本人との関係、除票の写しの使い道、提出先等を請求書に記載していただきます。親族以外の利害関係人については、利害関係人であることの疎明資料も必要です。
3 亡くなられた方の住民票の除票について
亡くなられた方の住民票の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。
- 亡くなられたときに同一世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
- 亡くなられた方の住民票の除票に、個人番号の記載はできません。
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更新日:2020年10月15日