本人確認について

更新日:2021年05月25日

届出や証明書を取得する際、「本人確認」が法律上のルールになりました。

戸籍法と住民基本台帳法の改正により、平成20年5月1日から住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を取得するとき、また婚姻・養子縁組などの届出をするときは「本人確認」を実施しています。

近年、第三者が「本人」になりすまして虚偽(うそ・いつわり)の届出をしたり、証明書を不正に受け取ったりし、悪用する事件が全国的に発生しています。
市民の皆さまの個人情報保護と不正請求抑止のため、ご理解とご協力をお願いします。

本人確認の方法

ご請求いただいた方が本人であることを確認できる、下記本人確認書類(有効期限内のもの)を提示してください。

  • 代理人の方が委任状を持参して請求される場合は、代理人の方の本人確認をさせていただきます。
  • その他、口頭でお尋ねする場合もあります。

本人確認書類

マイナンバーの通知カードは本人確認書類として利用できません。

1点でよいもの
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 住民基本台帳カード(顔写真付)
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃・空気銃所持免許状
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 特殊電気工事資格者認定証
  • 官公署が発行した身分証明書で顔写真が添付されたもの 
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 行管理者技能検定合格証明書
  • 教習資格認定書
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 電気工事士免状
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 戦傷病者手帳
2点必要なもの
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証
  • 船員保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 共済組合員証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 民間会社の職員証、社員証で本人の顔写真が添付されたもの
  • 法人が発行した身分証明書(官公署が発行したものを除く)で本人の顔写真が添付されたもの
  • その他、市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

郵送での請求時に必要な本人確認書類

上記のいずれか1点で、現住所が記載されているものの写し
(注意!)返送先は現住所(住民登録地)になります。

婚姻届、離婚届(協議)、養子縁組届、養子離縁届(協議)、認知届にも「本人確認」が必要です。

これまでも、戸籍の届出の際、本人確認を行っていましたが、さらに厳格化しております。
「本人確認」は、上記と同じ方法で行います。もし窓口に来られた方が本人であったとしても、本人確認書類をお持ちでないときや、また代理の方が届書を窓口に持参したときは、窓口課から届出を受理したことを、本人に書面でお知らせします。これは虚偽の届出防止のためです。

  • 本人確認書類、疎明資料、資格の確認資料等の提示をされないときや、口頭での詳細なお尋ねにご協力をいただけないときは、交付等をお断りする場合があります。
  • 偽りその他不正な手段により、申請や届出、請求などの行為をした者は、戸籍法、住民基本台帳法、個人情報保護法により、30万円以下の刑罰が科せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

窓口課

電話番号:0761-72-7880 ファクス番号:0761-72-7797

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