情報連携を行う独自利用事務について
届出書等の公表
情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。
事務名 |
担当課 |
届出書 |
根拠規範 |
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心身障害者に対する医療費助成に関する事務 |
ふれあい福祉課 |
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こどもに対する医療費助成に関する事務 |
子育て支援課 |
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ひとり親家庭の親及び子に対する医療費助成に関する事務 |
子育て支援課 |
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生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務 |
地域福祉課 |
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ひとり親家庭の親及び子に対する医療費助成に関する事務 |
子育て支援課 |
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就学援助に関する事務 |
学校指導課 |
地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
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更新日:2021年01月22日