令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正において、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直しが行われました。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | その他収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | その他収入金額×30%+8万円 | |
ただし、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げをなかったものとする特例措置が行われます。これにより、市民税は「非課税」となった場合でも、介護保険料は「課税」とみなされて算定される場合があります。
参考資料:介護保険最新情報No.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について(通知))(PDFファイル:177.1KB)
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方。
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で加賀市に住民登録がある方
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
具体例
| 合計所得金額 | 課税区分 | |
| 市町民税 | 35万円(給与所得控除額65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 45万円(給与所得控除額55万円) | 課税(第6段階) |
加賀市においては、令和8年度の市町民税は給与収入のみの場合、103万円までが非課税となりますが、令和8年度の介護保険料の算定では、税制改正前の計算となるため93万円までを非課税として扱います。
介護保険料の特例減免について
上記特例措置の対象となった方のうち、令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税が非課税の方については、申請により減免の対象となる場合があります。
申請は、介護福祉課窓口にて行うことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています

更新日:2026年07月29日