介護保険料の滞納について
特別な理由がなく介護保険料の滞納が続く人には、滞納期間に応じて保険給付の支払い方法の変更や給付の減額措置がとられます。
納期限から1年間滞納した場合
支払い方法の変更
サービスを利用する場合、いったん全額を事業者・施設に支払い、保険給付を受けるためには、市へ申請が必要になります。
納期限から1年6か月滞納した場合
保険給付の一時差止
保険給付の支払いの全部、又は一部を一時差止します。差止した保険給付から滞納した保険料を控除することもあります。
納期限から2年滞納した場合
給付額の減額
サービスを利用する場合に、自己負担が本来の1割から3割になります。
高額サービス費も支給されません。
災害などの特別な事情で納付が困難な場合など、介護保険料の納付のご相談については、下記お問い合わせ先までご相談下さい。
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更新日:2022年03月03日