令和5年4月1日より自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務です
道路交通法が改正され、4月1日より自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化となります。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶるよう努めなければならないことはもちろんのこと、同乗する人にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
ヘルメットを着用せず自転車事故により亡くなった人の約5割は頭部の損傷によるものです。大切な命を守るため、自転車に乗る場合はヘルメットを着用しましょう。
●石川県自転車条例
県内で自転車利用者が加害者となる事故が後を絶たず、全国では高額賠償が請求される事案が発生していることから、自転車損害賠償保険の加入義務化などを定めた「石川県自転車の安全で適切な利用及び活用の推進に関する条例」が制定されました。
施行日:令和5年4月1日
●自転車安全利用五則
令和4年11月1日、「自転車安全利用五則」が改訂されました(中央交通安全対策会議交通対策本部決定)。
<変更前>
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
5.子どもはヘルメットを着用
<変更後>
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
改訂自転車安全利用五則(内閣府)(PDFファイル:926.1KB)
交通ルールを守り、安全運転をお願いします。
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更新日:2023年03月31日