「ながら運転」は絶対やめましょう

更新日:2020年10月15日

近年、運転中の「ながらスマホ」(いわゆる「ながら運転」)による交通事故が増加しています。「ちらっと画面を見るくらいなら大丈夫」と思うかもしれませんが、その一瞬の油断が悲惨な交通事故を招いています。

こうした中、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から、運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が強化されています。

運転中にスマートフォン等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

1 「ながら運転」に対する罰則強化の内容

携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

  • 罰則は、新たに「6カ月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引き上げられました。
  • 反則金が普通車ならこれまでの3倍に引き上げられました。(6,000円から18,000円)
  • 違反点数がこれまでの3倍に引き上げられました。(1点から3点)

携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

  • 罰則は、「3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引き上げられました。
  • 非反則行為(重大な交通違反)となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象になりました。
  • 違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象になりました。

2 自転車運転中や歩行中も「ながらスマホ」はやめましょう

「ながらスマホ」が事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」でも事故が起きており、自分自身だけでなく、周囲の人にけがを負わせてしまうことがあります。

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