国民年金追納制度について

更新日:2020年10月15日

国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた人と比べ、年金の受取額が少なくなります。
これらの期間の保険料については、過去10年に遡って古い月の分から納付することができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に納める場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

  • 「若年者納付猶予・学生納付特例期間」が「法定免除・申請免除期間」より前にある場合は、「若年者納付猶予・学生納付特例期間」の納付が優先されます。逆の場合は、どちらから納付するか選択できます。
  • 「若年者納付猶予・学生納付特例期間」、「法定免除・申請免除期間」それぞれの中では、古い月の分から納付することになります。

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