外国籍の人の国民年金
日本に住所がある、20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することになっています。これは、国民年金が生活保障として、障害や死亡といった不慮の事故に対する保障をおこなっているからです。
なお、数年間で帰国するという外国籍の方の場合は、年金に結びつかないケ-スが多いことから、平成7年4月から、こうした外国籍の方に、脱退一時金が支給されます。
6か月以上国民年金に加入して、保険料を納めたあと帰国した場合に、脱退一時金を受けることができます。
受け取るときの手続きは、保険年金課または年金事務所で「脱退一時金裁定請求書」用紙をもらい、帰国後、必要書類を添えて、直接、日本年金機構本部へ送付してください。
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更新日:2020年10月15日