産前産後期間の国民年金保険料免除制度
産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
国民年金第1号被保険者が出産されたときに、出産日または出産日が属する月の前月から4か月間国民年金保険料が免除されます。
出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産も含みます)
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出期間
出産予定日の6か月前から(受付開始は平成31年4月1日以降)
必要書類
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)
- 本人確認書類
- 出産日に関する証明等(以下参照)
出産前に届出を行う場合
母子手帳などの出産予定日を明らかにする書類
出産後に届出を行う場合
市役所窓口においては原則不要。ただし、別世帯の子の場合は出産日および親子関係を明らかにする書類
年金事務所窓口においては出産日および親子関係を明らかにする書類
届出先
- 保険年金課
- 小松年金事務所
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2022年06月01日