新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として特例免除申請が可能となりました。
対象者は、令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方です。
申請は、住民登録をしている市区町村または年金事務所で受付できます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
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更新日:2022年04月19日