年金受給者の届出

更新日:2022年06月01日

現況届

毎年、誕生月に、それぞれの年金取扱機関から送付されますので、必要事項を記入して提出してください。提出されない場合は、年金の支払いが一時ストップされますので、必ずお出しください。
なお、一部の方を除き、市長の証明は、いらなくなりました。
また、複数の年金を受給されている方の現況届は、一部の方を除き、1枚提出すれば済みますが、共済組合の年金や恩給などの年金を受給されている方は別々に提出してください。

住所、氏名、支払機関の変更届

住所、氏名、支払機関を変更した場合は、国民年金または厚生年金の受給者は年金事務所へ、共済組合の年金の受給者は共済組合へ所定の変更届を提出してください。
はがき形式の現況届と変更届の用紙

  • 国民年金や厚生年金の受給者については、市役所保険年金課や年金事務所にあります。
  • 共済組合の年金の受給者については、それぞれの共済組合などの年金取扱機関にあります。

死亡届

年金受給者が亡くなった場合、受けていた国民年金は、その時点で終了します。そして、戸籍などの死亡届とは別に、年金の死亡届が必要です。
手続には、亡くなられた方の年金証書などが必要です。

国民年金死亡届提出先 保険年金課または行政サービスセンター

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期年金グループ

電話番号:0761-72-7867 ファクス番号:0761-72-7797

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