特別障害給付金制度について
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害を負っても障害基礎年金を受給できなかった障害者(障害基礎年金の1級・2級相当の障害の状態に該当)の方に対して、支給されます。
支給対象者
1.、2.のいずれかに該当する方で初診日がこれらの期間内にある方で国民年金に未加入の方
- 平成3年3月以前に任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前に任意加入対象者であった厚生年金等の加入者の配偶者
支給額(令和2年度)
障害基礎年金1級相当: | 月額 52,450円 |
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障害基礎年金2級相当: | 月額 41,960円 |
特別障害給付金についての詳しい内容については下記リンクをクリックしてください。
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更新日:2020年10月15日