厚生年金等の加入者の配偶者の国民年金
つぎの事項に該当したときは、国民年金の第3号被保険者としての手続きが必要です。
- 20歳以上60歳未満の方が退職や結婚などによって、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の健康保険の扶養になったとき
手続き
年金手帳・認印をお持ちになり、配偶者の会社へお届けください。
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更新日:2023年11月28日