障害基礎年金の支給
障害基礎年金を受けることができる方は、次の方々です。
- 国民年金に加入している間にかかった病気やケガなどで、国民年金法の障害等級1級及び2級の状態になった方。
- 20歳以前の病気やケガなどで障害になられた方。
- 60歳以上65歳未満の方で、被保険者でなくなった後に障害になられた方も、受けることができます。ただし、60歳から65歳の間に、国民年金の繰り上げ支給を受けている方は、受給できません。また、保険料の未納期間が長いと受給できないこともあります(20歳以前の年金制度に加入していない期間に初診日がある方は納付要件は問いません)。
請求をお考えの方は、まずは保険年金課でご相談ください。
なお、厚生年金や共済組合に加入している間に障害の初診日がある場合は、年金事務所や共済組合へお問い合わせください。
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更新日:2022年04月19日