社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます

更新日:2020年10月15日

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この控除を受けるには、納付を証明する書類の添付が必要です。このため、1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料控除証明書」が送付されますので、年末調整や確定申告の際に添付してください。
また、10月1日から12月31日までの間にその年初めて納付した人には、翌年2月上旬に送付されます。
なお、ご家族の保険料を納付した場合も本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付して申告してください。

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