離婚時の年金分割について

更新日:2022年11月01日

離婚時の年金分割制度について

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金の納付記録を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。分割方法には、「合意分割」と「3号分割」の2種類あります。

離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、お早めに年金事務所までご相談ください。

※年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6カ月以内であれば手続き可能です。(ただし、調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1ヶ月以内)

詳細については以下の関連ページをご覧ください。日本年金機構HPへ移動します。

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保険年金課後期年金グループ

電話番号:0761-72-7867 ファクス番号:0761-72-7797

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