空家等に対する加賀市の対応について

更新日:2022年10月19日

空家等の適正な管理について

・空家等を適切に管理する責任は所有者等(所有者又は管理者)にあります。空家等が倒壊したりブロック塀や庭木が倒れ通行人や近隣の家屋等に被害を及ぼした場合、民法の規定により損害賠償など管理責任を問われることがあります。

下記の事項に注意して適正な管理を行ってください。

  1. 所有者は空家となる際に、町内会やご近所の方に連絡先を伝えるなどをし、声掛けをしましょう。 
  2. 雑草が繁茂していないか定期的に確認し、除草作業を行いましょう。
  3. 庭木・枝が隣地や道路にはみ出していないか定期的に確認し、伐採・剪定作業を行いましょう。
  4. 不審者の侵入や、ごみの不法投棄を予防するため、しっかり扉・窓・門などを施錠しましょう。
  5. スズメバチ・ハエ・蚊などの害虫の発生の予防または駆除を行いましょう。
  6. 屋根材のずれや落下、壁材のひびや剥落は雨漏りの原因になります。傷みがあれば早急に補修しましょう。
  7. 月1回程度の通風・換気を行い、カビの発生を防ぎ柱・床等の腐朽を予防しましょう。

空家等対策の推進に関する特別措置法について

  • 全国的に空家が増加傾向にあり、適正な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。
  • この法律では、「所有者の責務」として、所有者又は管理者が空家の適切な管理に努めることや、空家等が原因で周辺に著しい悪影響を及ぼしている「特定空家等」に対しては「助言又は指導」、「勧告」、「命令」等の措置を実施することなどが定められています。

空家等に対する加賀市の対応について

  • 市民からの情報提供や相談を受けましたら、現地調査を行います。
  • 空家等は、所有者の財産であることから、所有者において適正な管理に努める義務があります。現地調査の結果、問題となる空家等であると判明した場合に所有者等の調査を行い「適切な管理」の指導を行います。
  • 周辺に著しい悪影響・危険等をもたらし、特に早急に改善を図る必要があるものについては「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき「特定空家等」に認定し、「助言・指導」を行いそれでも改善されない場合は「勧告」「命令」等を行います。
  • 命令を発したにもかかわらず、指定の期限までにその義務の履行がなされない場合、法に基づき行政代執行について検討します。

空家の発生を抑制する特例措置

空家の譲渡所得の3000万円特別控除について

平成28年度税制法において、租税特別措置法等の一部が改正され、空家の発生を抑制するための特例措置として「空家に係る譲渡所得の特別控除」が創立されています。

相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3000万円が控除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課

電話番号:0761-72-7936 ファクス番号:0761-72-7212

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