犯罪被害者等見舞金の支給について

更新日:2024年03月25日

 加賀市では、犯罪行為により不慮の死を遂げた方の遺族や、重傷病を負った方の精神的被害を軽減するため、令和元年10月1日から「犯罪被害者等見舞金」支給を制度を設けました。

見舞金の支給対象

令和元年10月1日以降に日本国内で発生した犯罪により

  • 死亡した市民の遺族
  • 全治1ヵ月以上かつ入院3日以上の重傷病を負った市民

(支給が受けられるのは、国の犯罪被害者等給付金の対象となる場合で、犯罪発生時に本市に住民登録があった場合に限ります。)

犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)がある場合や、被害者が犯罪行為を誘発した場合等は、支給の対象外となります。

見舞金の額

  • 遺族見舞金…30万円
  • 傷害見舞金…10万円

詳しくは危機対策課までお問い合わせください。

その他

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この記事に関するお問い合わせ先

危機対策課

電話番号:0761-72-7891 ファクス番号:0761-72-4640

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